ドコモショップ五日市宮島街道店(旧NTT五日市廿日市支店)裏
おかげさまで1981年創業
地域密着で創業以来、信用・信頼あるお店であることを心がけています。
ブランド品・宝飾品・高級時計などの査定には自信があります!!
高価査定・納得査定での質預りの他お買い取りも行っておりますのでお気軽にご相談ください!!
モットーは「安心・親切・丁寧」
こんな時こそぜひ、広島市佐伯区五日市の質店【きのくにや】へご相談ください!
女性の方、初めての方も安心の質店です!
業務内容
質預かり
品物は手放さずにお金を借りる
お金が必要!
でもモノを手放したくない!
こんな時は「質預かり」を!
お持ちいただいた品物をその場で査定、価値に見合った金額をご融資することを「質預かり」といいます。
期限の管理はお客様にしていただきます。
質預かりの期間中に品物が不要になった、または返済が難しくなった場合は、期限が過ぎれば自動的に「質流れ」として、お預かりした品物が処分されます。
期限日がきても、催促や取り立てはありません。
買取
品物を売却してお金を受け取る
不要なものを処分して換金したい!
こんな時は「買取」を!
不要になった品物を、その場で査定、現金で買取りいたします。
一度、買取りした品物を取り戻す事はできませんので、ご注意ください。
取扱品目
貴金属
◆ 金・プラチナ
◆ 宝飾品・中古ジュエリー
◆ ダイヤモンド
◆ ブランドジュエリー…etc
ブランド品
◆ バック
◆ 財布
◆ 時計…etc
電動工具
◆ 電動丸ノコ
◆ ベルトサンダー
◆ トリマー
◆ ハンマードリル…etc
その他
◆ 電化製品
◆ ゴルフ用品
◆ パソコン
◆ カメラ…etc
取引に必要なもの
こちらをお持ちください!
お客様のお名前、住所が確認できるご本人様確認資料
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運転免許証
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健康保険証
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パスポート
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学生証(大学生以上)
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マイナンバーカード
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外国人登録証
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その他交通機関で発行する証明書
※18歳未満の方と高校生の方はご利用いただけません
きのくにや(質店)と 消費者金融の違いについて
質屋(きのくにや)の場合
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返済義務はありません!
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遅延利息はかかりません!
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返済できない場合でも督促はありません!
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審査はありません!が査定に時間を頂戴します!
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借金ではないから、信用記録にはのりません!
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品物の価値によって融資金額が決まります!
※返済できない場合は質草の品物の返却はできません!
消費者金融の場合
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返済義務があります。
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遅延利息がかかります。
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返済できない場合は督促があります。
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審査に時間がかかります。
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お金を借りた信用記録に載ります。
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借入金の限度額は個人によって異なります。
※ご利用条件などは消費者金融会社によって異なります。
質屋「きのくにや」が他の金融機関と異なるところは、品物を預けて、その品物の価値の範囲内でお金をお貸しする【質預け】にあります。【質預け】とは、期限内に利息と元金をお支払いいただけば、預けた品物がお客様の手元に戻ってくるシステムです。
貸付金の返済が不可能になっても、貸付金の返済義務は一切発生いたしません。利息だけ支払えば、質入れの期間を延長する事も出来ます。
質屋「きのくにや」は広島県の公安委員会の許可によって営業し、お客さまからお預かりした大切な品物を、大切に質蔵で保管していますので、安心してぜひ「きのくにや」を利用してみてください。
【ご注意】一部の商品や商品の状態によっては取り扱いできない場合がありますのでご了承ください。
その他、よくある質問
Q.利用の制限はありますか?
A.20歳以上の方でご本人確認できる証明書(運転免許・保険証・パスポートなど)をご掲示頂けましたら、誰でもご利用は可能です。
Q.どんなものを預かってもらえますか?
A.各種ブランド品のバッグ、財布や腕時計や金、プラチナなどの指輪やネックレス、貴金属、電化製品から電動工具まで幅広くお預かりいたします。ご相談承ります。
Q.利息の督促の電話とかはあるのですか?
A.借金の取り立てのように確認のお電話を当店からすることはございませんのでご安心ください。手放したくない物をお預けでしたら期限は忘れないようにお気を付けください。
Q.秘密で融資をお願いしたいのですが、可能ですか?
A.可能です。きのくにやは個人情報の保護を厳守し、ご本人さま以外のお問い合せには一切お答えいたしませんのでご安心ください。
お問い合わせ
こんなものも預かってもらえるのかな?
などご相談喜んで承ります。
電動工具を倉庫代わりに質預けされるお客さまも喜んで・・・
上手なご活用方法などのご相談も承りますのでお気軽にご連絡ください!
返済期限・質料(貸利息)など…ご案内
安心・親切・丁寧がモットーです!
質屋は質屋営業法並びに同施行規則に基づいて営業いたします。
依って貸金業規則制法の適用は受けません。
●返済期限について
返済(出資)可能期間は、お預かりした日から最長3ヶ月間を期限とします。
(例)
入質日 → 流質日
1月1日 → 4月1日
きのくにやの質流期限は、入質した日より換算して満3ヶ月(暦月計算)となります。
質流期限まではいつでも受質※1が可能です。
なお、質料をお支払い頂く事で延長が可能となります。
※1 受質とは、元金+質料をお支払いいただき、お預かりしているお品(質草)を返却する事です。
例えば…
10万円の時計を質預かりし、3ヶ月後に返済された場合
元金100,000円+質料26,000円(月利6.5%×4ヶ月)=126,000円
●質料について
きのくにやのお利息計算方法の一例です。
1,000円~50,000円 8%
51,000円~350,000円 5%+1,500円
400,000円~ 5%からになります。
月利最大8%(年利最大96.0%)
質料とは、質屋営業法で定められている質屋の利息の事です。
お貸ししたお金(元金)に対する利息だけでなく、品物の管理・保管料が含まれます。
きのくにやの質料は暦月計算です。
暦月計算とは、毎月、月末を過ぎるごとに1ヶ月のお利息の計算をして質料が加算される質料計算方法です。
【質料の計算方法】
※質屋は暦月計算です。日歩計算ではありません。
例:入質日1月5日とした場合(流質期限4月5日)
1月5日 → 1月31日 まで 1ヶ月分
2月1日 → 2月28日 まで 2ヶ月分
3月1日 → 3月31日 まで 3ヶ月分
4月1日 → 4月 5日 まで 4ヶ月分
※質料は後払い暦月計算方法により、各取引ごと質札に明記した利率によって、次のように計算します。
元金×利率×月数
※詳しくは店頭でご説明いたします。
・質料をお支払い頂く事で、期限の延長が可能です。
(質料例)
お支払頂く質料 → 延長される期限
1ヶ月分の質料 → 1ヶ月延長
2ヶ月分の質料 → 2ヶ月延長
質流れ期限までに受質の予定が立たない場合、質料のみを期限までにお支払い頂く事で、質流れ期限の延長ができます。
これを利上げと呼び、お客様が利上げ(途中利払い)を続けていられる限り、流質期限は延長されます。